CSR方針

CSR方針

岡本硝子グループのCSR方針

岡本硝子グループでは企業活動のあらゆる面において社会的責任を自覚し、岡本硝子企業理念を通じて持続可能な社会の実現に貢献してまいります。そして、すべてのステークホルダーに信頼され、永続的に発展し社会に貢献する企業グループを目指していきます。

私達はお客様からの信頼を得る高品質なもの作りにより社会に貢献してまいります。そのためには会社として組織を整備するとともに、従業員一人一人が当事者であり、個々人の日常の行動がCSR活動の原点であると考え、教育研修を含めた啓蒙活動を積極的に行って参ります。

私達は社会の一員であることを自覚し、良識と責任を持って企業理念を実践していくことでステークホルダーとの信頼関係を確固たるものとし、社会に対する使命を果たしていきたいと考えています。

<CSR活動規範>

1 法令、社会規範の遵守に関して

岡本硝子グループは世界の国々や地域の法令や社会規範を遵守する良き企業市民として活動し、お客様のご期待に応えます。

事業活動のあらゆる面で、事業活動を行う国の法令や社会規範を遵守しなければならないことを理解し、法令・社会規範を遵守する仕組みを構築していきます。

2 人権の尊重に関して

人権の尊重に関して下記の考え方で企業活動を推進しています。

(1) 岡本硝子グループはあらゆる企業活動において、人権侵害には加担せず、人権尊重を徹底します。

(2) 岡本硝子グループは性別、国籍、宗教、人種、障害などによる差別を徹底的に排除します。

(3) 岡本硝子グループは、児童労働や強制労働は絶対行いません。

3 倫理的行動に関して

岡本硝子グループは、高い倫理観をもって、すべての活動にあたることを基本としています。

4 安全衛生に関して

社員が安心して働ける職場の安全衛生環境を確保し、維持向上させる活動を推進していきます。

会社における潜在危険有害要因を特定・評価し、事故労働災害を未然に防止し、また事故発生に際しては、真因の徹底分析を行い類似事故・労働災害の再発防止を図るなど、安全な会社環境の形成を促進すること及び社員の健康保持増進を図ります。

5 環境保全に関して

岡本硝子グループは企業活動と地球環境との調和を目指し、高い目標の環境保全に積極的に取り組みます。国際的レベルの製品製造には環境への十分な配慮が不可欠であるとの認識を持ち、製造の過程において生じる社会、環境、天然資源への悪影響を最小限に抑えます。

そのために下記を可能にいたします。

(1) 環境に配慮した生産プロセスを維持管理します。

(2) 環境法規制の遵守及び製品含有物質規制など別途定める管理及びデータ提供ができます。

(3) 産業廃棄物管理・公害防止の法規制を遵守します。

<CSR行動規範>

1 労働

岡本硝子グループは、社員の人権を尊重し、国際社会の理解に見合うように、尊厳をもって扱うこととします。

(1)雇用の自主性

ア 強制労働、債務又は奴隷労働、非自主的囚人労働を用いません。

イ すべての労働は自主的なもので、社員に対しては雇用前に理解可能な言語で雇用の条件を含む雇用契約書を提出すること。

ウ 社員は合理的な通知の上で、自由に離職する権利が保障されること。

エ 雇用の条件として、社員は、公的に発行された身分証明書、パスポート、労働許可証の引き渡しを義務付けられることがないこと。

オ 雇用に係る手数料を社員に請求しないこと。また、社員が手数料を支払ったことが判明した場合は、当該手数料を社員に返還することといたします。

(2) 若年労働者

ア 児童労働は製造すべての段階において用いません。ここで言う「児童」とは15歳未満、該当地域での義務教育終了年齢未満、又は就労許可年齢未満のうちいずれかの最も高い年齢に満たない年齢で就労しているものを指します。

イ ただし、関連法規制に則った合法的な形での職業訓練プログラム(見習・実習生制度)は認められます。

ウ 18歳未満の社員(若年労働者)は危険を伴う業務に従事させません。教育上の必要がある場合は、夜間の労働を制限します。また、学生労働者には、学生の権利の保護により適切なサポートとトレーニングを提供します。さらに、当該地域に法令が定められていない場合、学生労働者、インターン及び見習いの賃金率は、同様または類似の作業を行う他の新人労働者と同じ賃金率とします。

(3) 労働時間

労働者の心身に疲労と、生産性の減少、離職率の増加、負傷・事故の増加との間には相関関係があるとする製造業の研究結果がでています。年間所定労働日数は法定の限度を超えません。また、一週間あたりの労働時間や超過勤務時間に関する法令を遵守します。

(4) 賃金

社員(臨時社員、派遣社員及び外注した社員を含む)に支払われる給与は、最低賃金、超過勤務、法定給付を含むすべての賃金関連法を遵守したものとします。懲戒的な給与所得控除は各国の法律に準拠します。給与の支払い明細は、実施した作業に対する正確な報酬を確認するために十分な情報を含む、理解可能な給与明細やそれに類する文書又は電子明細をもって、遅滞なく適時に社員に伝えます。

(5) 非人道的な扱い

社員に対する性的嫌がらせ・虐待、身体的懲罰、精神的・身体的強要、暴言による虐待などの過酷で非人道的な扱い、及び、そのような扱いをするという脅迫は致しません。

(6) 差別の排除

ア 職場から、ハラスメントや法的に認められない差別を撤廃します。昇進・報酬・研修・受講など求人・雇用面で、人種・肌の色・年齢・性別・性的嗜好・民族性・障害・政治的指向・組合への加入・配偶者の有無などの要素によって、応募者・社員を差別しません。

イ 社員による宗教上の慣習を行えるよう適正な範囲で便宜をはかります。

ウ 社員や応募者に対して、差別的に使用される恐れのある医学的検査を行いません。

(7) 結社の自由

ア 労働条件に関して経営層と社員が自由にコミュニケーションをとることは、労働環境や給与問題を解決するうえで効果的であります。

イ 社員が自由に労働組合を組織し、これへの加入・非加入を決定し、現地法に従って労働者協議会の代表となり、またはこれに参加する権利を尊重するものとします。

ウ 社員は、差別、報復、脅迫、嫌がらせの脅威を受けることなく、労働環境について、忌憚なく経営者に意見を伝えるようにします。

2 安全衛生

岡本硝子グループは、安全で健康な職場を作ることによって、製品・サービスの質、製造の一貫性や社員のモラルが向上すると認識しています。

(1) 職場の安全

職場の安全環境に対するリスク(電気その他のエネルギー、火気、乗物、落下物の恐れなど)は、予防措置や職場の安全対策(ロックアウト、タグアウト)など適切な設計や技術・管理手段を通じて管理していきます。これらの手段によりリスクが適切に管理されない場合は、代わりに社員にリスクに応じた適切な保護具と教材が提供されます。社員の安全性への懸念表明は奨励します。

(2) 緊急災害時対応

非常時の場合の状況や起こりうる事象を特定し、評価・分析する仕組みを構築します。また、その場合の影響を最小化するため、緊急時の報告、社員への通知、避難方法、避難訓練、適切な火災探知システム、火気抑制設備、適切な避難施設、復旧計画等緊急対応策を準備します。

(3) 労働災害・職業的疾病

労働災害・職業的疾病に関し、

ア 社員による通報の促進

イ 災害・疾病の分類・記録

ウ 必要に応じた治療の提供

エ 災害・疾病の調査、原因の排除に向けた是正対策の実行

オ 社員の職場復帰の促進等状況を把握し報告を行う手順やシステムを整え運用します。

(4) 産業衛生

社員が化学物質・生物学的薬剤・物理変化を生じるような薬剤に接する場合は、その状況を特定・評価し、また、その状況を適切に管理します。技術・管理手段によって危険物質が適切に管理できない場合は、代わりに社員に適切な保護具を提供します。

(5) 身体的な負荷のかかる作業

社員が、手動で運搬作業、長時間にわたる立ち仕事、非常に反復的な、又は、力を要する組み立て作業などの肉体的な重労働に従事する場合は、その状況を特定し、評価し、管理します。

(6) 機械装置の安全対策

社員が使用する機械装置類に対して、安全装置やインターロック、防護壁などの安全対策が取られ、適切なメンテナンスを行います。

(7) 食堂と施設等

社員には清潔なトイレ設備や、飲料水、衛生的な食品の調理、保管施設を提供します。

(8) 安全衛生の周知

社員には理解可能な言語で適切な職場の安全衛生に係る教育、訓練を提供します。また、安全衛生の関連情報は、施設内に提示します。

3 倫理

社会的責任を果たし、市場で成功するために、岡本硝子グループは以下の事項を含む最高水準の倫理規範を保ちます。

(1) 誠実なビジネス

あらゆるビジネス取引において最高水準の高潔性が求められます。すべての贈収賄、汚職、横領を禁止します。あらゆる賄賂の約束、申し出、供与、受領も対象とします。取引はすべて透明性をもって行い、反社会的勢力とは一切関係を持たず、汚職防止の法令を確実に遵守するため、監視や実施処置を行います。

(2) 不適切な利益の排除

各国の腐敗防止規制を遵守し、直接的・間接的に関わらず、賄賂または、他の手段での過度の、又は、不当な利益を目的としたいかなる贈答接待・優遇の供与・受領も行いません。

(3) 情報の公開

労働、安全衛生、環境、事業活動、構造、財政状況や業績に係る情報開示は関連する法令と業界の慣例に従って行います。

(4) 知的財産権

知的財産権を尊重し、技術やノウハウの移転は知的財産権が守られた形で行います。また顧客情報は保護されます。

(5) 公正な事業、広告、競争

公正な事業、広告、競争に関する基準を持つこととします。

(6) 通報者の匿名性保護および報復の禁止

法律によって禁止されない限り、取引先や社員の通報案件に関して秘密が守られるプログラムを整備します。また、社員が報復の恐れを感じることなく懸念を表明できるよう、コミュニケーションプロセスを用意します。

(7) 責任ある鉱物調達

製品に含有されるタンタル、すず、タングステン、金がコンゴ民主共和国とその近隣国における深刻な人権侵害の加害者である武装グループに、直接または間接的に資金や利益を供与するものでないことを合理的に保証するための方針を制定します。鉱物の原産地と流通過程について調査を実施し、また、顧客の要望に応じてその調査手段を顧客に開示します。

(8) 個人情報の保護

顧客、消費者、従業員など、事業に係るすべての人物の個人情報を、適切に保護します。個人情報の収集、保管、処理、移転、共有を行う場合は、プライバシーと情報セキュリティーに関する法令と規制要件に従います。

4 環境保全

岡本硝子グループは、国際的レベルの製造には環境への十分な配慮が不可欠であると認識しています。製造の過程において生じる社会、環境、天然資源への悪影響を最小限に抑え、同時に人々の健康と安全を確保します。

(1) 環境許可証と報告

環境法規制から求められる必要な申請・届出・報告を実施し、許可を得ます。また、それらは常に最新の運用管理を維持、法規制を遵守します。

(2) 汚染防止策や省資源

排水、廃棄物、エネルギー使用後のすべての排出物は工程の改善、原材料の代替・リサイクル・再利用などにより低減・削減に努めます。

(3) 危険有害物質

環境汚染の可能性のある化学物質などを特定し、安全な取り扱い・運搬移動・保管・再利用・廃棄処理するため管理します。

(4) 排水と廃棄物

工場排水は放流基準に適合するよう適切に処理、管理した後に放流します。工場から排出される廃棄物は適切に分類・保管・管理された後、処理または処理委託し、加えて、日常的に監視します。

(5) 大気汚染

工場などで発生する揮発性有機化合物(VOC)やエアゾール、腐食剤、粒子状物質、フロンなどオゾン層破壊物質、煙突などから排出されるSOx・NOx・ばいじんなどは特定され、管理され、日常的に監視します。

(6) 含有物質規制

リサイクル・廃棄に関する表示関連法規制を含む特定物質禁止または使用制限に関するすべての法規制を遵守します。また双方の合意に基づき作成された顧客固有の使用制限および有害物質リストに適合するような工程を採用し遵守します。

(7) 雨水管理

雨水流出による汚染の防止を行います。

(8) エネルギー消費と温室効果ガス排出

エネルギー消費と温室効果ガス排出を適切に管理、記録します。また、合理的な方法を用いてエネルギー消費と温室効果ガス排出の削減に努めます。

5 マネジメントシステム

岡本硝子グループは、本規範に関連するマネジメントシステムを採用、もしくは構築いたします。

マネジメントシステムは、

ア 事業や製品に関連する法令、規制、顧客要求への適合

イ 本規範への適合

ウ 本規範に関連する運営上のリスクの明確化と低減、そして、これらを確実に達成できるように設計します。また、そうしたマネジメントシステムは継続的な改善を図っていきます。

(1) 企業のコミットメント

企業の社会と環境への責任を確認し、規範への遵守と継続的な改善に取り組む宣言を行うとともに、理解可能な言語で施設内へ掲示を行います。

(2) 経営の説明責任と責任

マネジメントシステムの運用と定期的なレビューを保証する責任者を明確化します。

(3) 法律と顧客要求

関連法令、規制、顧客要求事項の特定、監視、適切な理解をします。

(4) リスク評価とリスク管理

事業活動に係る法令順守、環境、安全衛生、労働慣行でのリスクを特定するためのプロセスを持ち、各リスクの相対的な影響度を評価し、特定したリスクを管理し、法令順守を維持するための適切な手続きおよび物理的な統制を担保します。

(5) 活動目標、実行計画、測定

明文化された基準、活動目標、目標値、定期的な実績評価を含む実行計画を立て、推進します。

(6) 研修

岡本硝子グループの方針、手順及び改善目標を実施するための管理職や社員への教育・研修を行います。

(7) コミュニケーション

実績や施策、社員、取引先、顧客への期待を明確に正確に情報提供するプロセスを持ちます。

(8) 社員フィードバックと参画

本規範でカバーされる分野の取り組みに関する社員の理解度を評価し、それらの取り組みに対する社員からのフィードバックを得て、継続的な改善を促進させるプロセスを持ちます。

(9) 監査と評価

法規制や本規範、並びに社会・環境責任に関連した顧客からの契約上の要求事項に確実に適合していくための定期的自己評価を行います。

(10)是正措置

内部や外部評価、検査、調査、レビューによって特定された不具合点を迅速に是正するためのプロセスを持ちます。

(11)文書化と記録

プライバシー保護のための適切な機密管理を行った上での、法令順守と社内要件に応じた文書と記録の作成と保存を行います。

6 追加項目

(1) 輸出管理

法令等で規制される技術や物品の輸出に関して、明確な管理体制を整備して適切な輸出手続きを行います。法令などで規制される技術や物品とは、国際合意(ワッセナー・アレンジメント等)等に基づく法規などで輸出に関する規制のある部品・製品・技術・設備・ソフトウェアーなどであります。なお、輸出に関しては監督官庁などの許可取得などの手続きが必要な場合があります。

(2) サプライチェーンにおけるセキュリティー確保

サプライチェーンにおいて国際標準(WCO,AEO,C-TPAT等)に基づく以下のセキュリティーが確保されている。

ア  貨物セキュリティー:輸送における貨物保全(未確認貨物の混入・偽装部外者の接触からのプロテクト)

イ 構内セキュリティー:工場蔵置場等のセキュリティー確保(エリアマネジメント・立入り制限)

ウ パーソナルセキュリティー:身元の確かな作業者の採用

エ リスクアセスメント:上記に係るリスクの顕在化及び評価

オ 教育啓蒙

(3) 情報セキュリティー

顧客が機密保持契約等で提供する情報を秘匿することが要求した場合、秘匿することを要求された情報(物品を含む。)及びそれを利用して創出された情報(物品を含む。)に対しては、取り交わされた機密保持契約等を遵守します。

ITシステムを利用する場合は、コンピューター・ネットワーク上の脅威(不正アクセス・ウイルスなど)に対する技術的防御を講じて、被害の未然防止並びに発生時の被害拡大防止に努めます。

(4) 製品安全性

岡本硝子グループの責任で製品設計を行う場合、製品が各国の法令等で定める安全基準を満足させます。製品設計を行う際には、十分な製品安全性を確保できる設計を行い、製造者としての責任を考慮して販売します。また、製品安全性に関して法令順守はもとより、通常有すべき安全性についても配慮します。

製品安全性の確保には、トレーサビリティー(材料・部品・工程などの履歴追跡)等の管理および問題解決に向けた迅速な対応を含みます。

(5) 商標、社名使用手続き

顧客の所有するすべての商標・社名を使用する必要が生じた場合、顧客担当部門に対して書面をもって申し込みを行います。顧客の事前の承認のないまま広告に使用したり、取引の公表等を行ったりすることが無い様に管理します。

(6) 借用資産の管理

顧客の所有資産を借用し生産に使用している場合、契約及び関係法令を遵守します。また、常に正常稼働が可能なように管理を行います。顧客からの預かり証提出要求・棚卸実施要求・使用状況立入り検査要求などに対しては、速やかに対応します。

(7) 事業継続計画(BCP)

事故や災害が発生した際に、「如何に事業を継続させるか」若しくは「如何に事業を目標として設定した時間内に再開させるか」について様々な側面から対策を講じた行動計画(BCP)を策定し、その運用、見直しまでのマネジメントシステム(BCM)を構築します。

2018年9月28日制定
2021年11月12日改定

紛争鉱物対応方針

岡本硝子グループは、紛争地域(コンゴ民主共和国及びその周辺国等)の武装勢力との関係が疑われるリスクのある紛争鉱物(すず、タンタル、タングステン、金)を使用しません。

【行動規範】

1. サプライチェーンを通じて、紛争鉱物に関する調査を行います。

2. 顧客の要望に応じて、調査手段等を開示します。

3. 紛争鉱物の使用が判明した場合、必要な措置を速やかに講じます。

4. サプライヤーに当社方針・取り組みを理解していただき、紛争鉱物不使用への取り組みにご協力いただけるよう要請します。

5. 責任ある鉱物イニシアチブ(RMI(旧CFSI))のCSF認証プログラムで認証された精錬業者からの調達を実現するために、サプライチェーンを通じて精錬業者に認証を受けるよう要請します。

 2019年1月25日制定

次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画

2018年(平成30年)7月1日全従業員の物心両面の幸せの実現に向け、働きやすい環境をつくることにより、社員がその能力を十分に発揮できるようにするため、次のように行動計画を策定する。

①計画期間

2018年(平成30年)7月1日~2023年(平成35年)6月30日

②内容

目標1

『年次有給休暇取得促進のための措置を実施する』

対策
  • 平成31年  4月~ 計画的な年次有給休暇付与の実施
目標2

『所定外労働時間削減のための措置を実施する』

対策
  • 平成31年  1月~ 月1度の所属長への個人別超過労働時間の警告メールを徹底する
  • 平成31年  5月~ フレックスタイム、時差出勤の利用促進を促す
  • 平成31年10月~ ノー残業デーの取得促進を促す
目標3

『(男性)社員の育児休業取得や看護休暇取得の促進を図る』

対策
  • 平成31年10月~ 育児関連制度について社員へ再度周知と取得促進を行う
  • 平成31年11月~ 対象者に個別に情報提供を行い、対応する

以上